【株式会社か合同会社か】会社設立で決めなくてはいけないこと#2

法人の作り方

続きです。
前回は【法人名】会社設立で決めなくてはいけないこと#1でした。

会社をつくるにあたって
決めなくてはいけないことは多々ありますが

今回は法人組織について。
具体的には株式会社か合同会社か・・という話です。

この記事シリーズは当時の私の記録です。
思い出したことがあれば、少しづつ書き足していきますね。

 

株式会社・合同会社のどっちにする?

取引先との関係で
「株式会社でなければダメ」
というケースもあるかもしれません。

信用度の高いのは
一般的には、やはり『株式会社』ですね。

合同会社は歴史的にも浅く
どうしても「それなに?」となりやすい。

 

合同会社を実際に知ってますか?

小規模なイメージがある合同会社。

国内で有名な存在でも
「実は合同会社だった!」というケースがあります。

身近な例だと
アマゾンやアップル、ウォルマート傘下の西友なんかがそうです。

日本国内に新たな拠点を設けるときに
合同会社(LLC)が好まれる・・ということかな。
なにせ自由度の大きい組織形態ですから。

2022年分の政府統計によると
設立された法人の約3割(29.7%)が合同会社でした。
※2023.5.31発表 統計で見る日本より

 

あなたにピッタリの法人形態は?

法律的には「組織形態が根本的に違う」そうですが
大事なことは
・やりたいことができるか
・デメリットがないか 
ですよね。

昔は株式会社は資本金1000万必要だったけれど
今なら1円でもOKとか。
資本金300万が必要だった有限会社はもう作れないとか。
この程度は知っていたのですが。

ちょっと調べればネットに山ほど出てきましたが
私としては次のようにポイントを整理しました。

資本金の大きさで設立に必要な税金が変わる

 →用意できるお金は決まっていたので、選択の余地なし

 ※私の場合、マイカー購入資金が資本金に変わりました。
  後になって法人名義で車を購入しています。

株式会社と合同会社の選択で設立費用が変わる

 株式会社 20万円超
 合同会社 10万円未満

 ※プロの手を借りる場合は、その選択しだいで増減します。
  その意味で金額はざっくりとした目安です。

株式会社は定期的に役員変更登記が必要

 よくある例は役員任期を2年に設定するケースですが
 その2年ごとに登記費用がかかります。

 最大10年の役員任期を設定すれば手間・コストを節約できますが
 更新を忘れると法人が消滅するリスクも。

 ※突然に警告なし・・ではないはずですが、
  登記をサボっていると
  法務局側で(職権により)消滅させることがあるようです。

 10年後に覚えているか自信があるなら、問題ないと思います。 ←オジオジには自信なし

名称を法人名の前にするか後にするか

 株式会社 ○○ or ○○ 株式会社
 合同会社 ○○ or ○○ 合同会社

 ※前後のどちらにするかで印象が変わる気がします。
 実際に何度も口にしてみた方がいいですよ。

株式会社設立では公証人役場での認証が必要

 株式会社設立にあたっては
 「定款(会社の基本ルールを定めたもの)」
 の認証手続きが必要となります。

 認証のためには公証人役場に出向かなければなりません。
 またその際に3万円の印紙が必要です。※

 ※登録免許税とは別に・・なのでご注意を
  合同会社の設立では認証手続きは不要です

 

マイクロカンパニーなら合同会社でいいんじゃない? 

初期コスト・継続コストと組織の自由度を考えて
私は合同会社を選びました。

スモールビジネスでは
「資金の有効活用が最優先」
と考えているので。

法人格がほしかっただけなので
株式会社である必要性は乏しかったのです。

登録免許税だけでも相当な差があります。
・合同会社:資本金の0.7%(最低税額6万円)
・株式会社:資本金の0.7%(最低税額15万円)

法人初期段階でのこの差は大きいと思いますよ。
パソコンが買える金額差ですもんね・・。



 

ちなみに後々に組織変更することも可能です。
合同会社←→株式会社

でも、官報に公告したり手間がかかるみたいですよ。
必要なら2社目をつくればいいと考えました。

こういう「○○会社」まで含めて社名という考え方もできるので
むやみに変更はできないということですね。

 

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