こうした手続系の仕事にはコツがあります。
それは小さなことでも決めるたびに一つ一つ形にしていくこと。
手戻りがなければ
結果的に早く進むことが多いものです。
申請書類の作成に苦戦されている方は
前回、前々回の記事をどうぞ。
#4.【法人設立申請書の作成】
#5.【定款の内容:事業内容・会社住所・事業年度】
印刷まで終わっているといいのですが。
法務局へ持ち込むための最終段階に進みましょう。
今回は、前回の記事に書き切れなかった補足情報です。
定款の認証について、ちょっとお得な情報を扱います。
株式会社の設立には公証人役場での定款認証が必要
会社の憲法でもある「定款」については
事前に認証を受けておかないと法務局に提出できません。
定款認証とは「定款が法律的に正当なものであること」を
証明してもらうことです。
株式会社設立の場合は、
公証人役場での定款認証が必要とされています。
いきなり訪問してお願いできるかわかりませんので
事前に電話連絡して確認した方がいいでしょう。
私の近所の公証人役場では予約フォームがあって
事前予約ができるようになっていました。
定款認証の費用については要注意!
紙ベースで定款を作成した場合ですが
認証に関して次の費用がかかります。
①定款認証そのものの手数料
資本金の額で決まります
100万円未満 3万円
100万円~300万未満 4万円
300万円以上 5万円
②定款に貼る印紙代
4万円
設立時の定款は「原始定款」と呼ばれ
その後に修正されることがあっても、基準となる大事なモノです。
司法書士さんに依頼すると、最終的にCD-ROMでもらうはずです。
注目!定款認証の裏技でコスト節約、設立までのスピードアップも
紙ベースの認証だけではありません。他にも方法はあります。
メリットがいろいろありますので、参考までに。
電子定款では印紙が不要に
電子媒体で作成した電子定款の場合には
印紙税の対象外となります。
貼るはずだった印紙代4万円が不要になるわけです。
なお電子定款の作成には電子署名ができる環境が必要です。
・Adobe Acrobatなどのソフトウェア
・カードリーダーなどのハードウェア
をお持ちであれば、追加費用なく電子署名ができるはずです。
ただし、これらの機材をお持ちでなければ
購入する必要がありますので、お得にはならないかも。
操作を覚えなければならないことを考えると
司法書士さんに依頼した方が早いですね。
定款と設立書類の「同時申請」なら、最速24時間で設立登記が完了!
同時申請は、令和3年2月に新しく整備された制度。
もちろん不備がなければ・・という条件つきですが
提出後24時間以内に設立登記が完了する仕組み。
「スーパー・ファーストトラック」という特別な運用なのだとか。
歴史が浅く、しかも前提条件がいくつかありますので
司法書士に相談することができるなら・・
今後はおススメの方法といえるかも。
参考:法務省「オンラインによる定款認証及び設立登記の同時申請の取扱いを開始しました」
合同会社の定款認証はお得なサービスを探そう
さて、合同会社ですが
公証人役場での定款認証は不要とされています。
ですが、やはり定款の認証自体は必要です。
となると株式会社の場合と同じように
・自分でやるか
・司法書士さんの手を借りるか
しかありません。
紙ベースだと印紙代がもったいないですから
電子定款を検討しましょう。
マネーフォワードの有料サービスなら認証も無料に!
マネーフォワードでは有料プランの申込みで
この認証手数料をサービスで(無料で)やってもらえます。
※有料プランを使わないなら5,000円となります
会計ソフトをマネーフォワードでやるつもりなら
まさに「渡りに船」ですね。
ただし、実際の司法書士さんを紹介してもらって・・という手順を踏むので
1週間くらい時間を見た方がいいようです。
オジオジは設立したい日が決まっていて、その期日が迫っていたので
この方法は断念して別の方法で(有料で)認証してもらいました。
最速だと当日認証!ネットで司法書士さんを探せ!
探せばいるものです。
ネットで「電子定款 作成代行」と検索してみて下さい。
私は東京在住ですが、そのサービスを使って
北海道の先生にお願いしました。
日曜日の夕方に申請
⇒クレジットカードで支払処理
⇒当日中に認証済の定款をゲット!
納品方法をメールにしたため
とにかくスピーディでした。
金額も3,000円+消費税ぐらい。
あとはこの認証済定款をCD-ROMに焼いて
他の書類と共に法務局に持ち込むだけです。
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